2024

06.21

ご好評頂いております、説明会ですが6月21日を持ちまして6月度は終了となります。

今月は11名の方に御参加頂き5名の方が新たに配布員として登録されました。

スキマ時間ダブルワーク健康のために歩きたい等色々な理由でご応募いただきました。

7月以降の予定は下記にて記載させて頂きますが、ご興味のある方は是非お気軽にお問合せ下さい。

また下記の予定に「合わないよ」という方も別途ご相談の上、新たに説明会の日を設けたりしますのでご連絡くださいませ。

下記日程にて説明会を開催しております。ご興味のある方はフリーダイヤルまでお電話下さい。

(今後の予定)

7月5日(火)10:00~12:00 定員4名

7月12日(火)10:00~12:00 定員4名

7月26日(火)10:00~12:00 定員4名 予約1名(6月21日現在)

予約電話 フリーダイヤル 0120-881-986

  (平日10;00~17;00受付、土日祝休み)

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2024

06.20

皆さん、こんにちは。

梅雨の期間ですが暑い日が続いていますね(^^;

配布員の皆さん、暑い中でのポスティングありがとうございます。

熱中症に気を付けながらポスティングお願い致しますm(__)m

 

 

まかせて韮崎では、引き続き配布員を

説明会の日程を下記のように変更いたします!!

6/29(水) → 7/6(水) 午前10時~・午後2時~

説明会参加へのご予約は

まかせてグループ ゲートウェイセンター

フリーダイヤル 0120-881-986

 

暑い季節になりますが、熱中症に気を付けながら一緒にポスティングしましょう!!

お電話お待ちしております(^_^)/

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2024

06.20

東京地裁判決文 解説②

 

5月27日の東京地裁でのZ社(原告)から当社PS社及びM社長(被告)に対する著作権侵害差止等請求事件の判決について、当社ブログ欄へも多くのお問合せをいただいております。内容を詳しく教えてほしい、判決文全文を見せてほしいなどのご依頼に当社では順次対応しております。

そこで、当社でもZ社裁判専用ブログ欄を開設しました。まずは、判決の内容を分かりやすく、公表していきたいと思います。(原文のままではありませんが、裁判に特有のことばをわかりやすい言葉に置き換えておりますのでご了承ください。)

 

今回は、争点1と争点2に対して公表していきます。

 

 

【解説 争点1】

争点1 そもそも住宅地図は、著作権法で守られるべき著作物なのか?(住宅地図の著作物性)

 

 

■Z社の主張■

 

Z社の住宅地図は、多くの調査員の現地調査によって得た情報を取捨選択し、いかに正確に配列・表現するかという点に力点をおいて、統一的に編集されている。

特に、家形枠は、周辺の建物との位置関係を見ながら、目測や歩測によりおおまかな位置や長さを決めることになるので、誰が調査しても同じになることもなく、調査員の個性が表れる。家計枠は、線の太さ及び長さ、居住者名のフォント等の多くの選択肢の中から住宅地図作成会社ごとにバリエーションがある。

制作にあたり都市計画基本図を参照することはあるが、住宅地図とは見た目の印象が全く異なる地図となっている。

特に、2000年ころにデジタルデータ化した後の住宅地図は、それまでとは異なる新たな表現方法になっている。したがって、Z社の住宅地図は、著作権法で守られるべき著作物である。

 

■PS社の主張■

 

一般的に地図というのは、現実を正確に表すほど著作物性が狭くなる。特に住宅地図はほかの地図に比べて著作物性はさらに制限されるものである。

Z社の住宅地図は、江戸時代の古地図を参考に作成を開始しており、ほかの住宅地図制作会社もなんらかの既存の地図を基礎としてつくられている。Z社自身、都市計画図を下図として(依拠して)、作成したことを認めている。

Z社の住宅地図は機械的に作成されており、正確性・精密性を主張されているところからして、創造性を発揮する余地はほとんどない。国土地理院も、都市計画基本図は、素材の取捨選択、配列、表現、レイアウトに創作性を発揮する余地が少なく、著作物性が認められる可能性は低いとの見解を示している。

過去に作成された住宅地図にも家形枠が記載されていることから、家形枠があるからといってZ社独自の創造性とは言えない。実際に無作為に選んだ地域で、Z社の住宅地図と都市計画基本図を比べてみたところ、家形枠の記載のうち、84.7%が都市計画基本図に由来し、新たに記載された家形枠は1%に満たなかった。

Z社は、住宅地図のデジタルデータ化に伴い、平成17年時点で、地図作成業務のうち少なくとも6割を海外子会社で業務的に作成しており、地図に独自性がないことを裏付けている。

よって、Z社の住宅地図には創作性が認められないから、地図の著作物ではない。

 

■裁判所の判断■                   

 

(1)一般的には、地図は個性的表現の余地が少なく、文学・音楽・造形美術上の著作に比べて著作権による保護を受ける範囲は少ないのが通例である。地図の著作物性は、記載すべき情報の取捨選択及びその表示の方法を総合して判断すべきものである。

(2)Z社の住宅地図は、遅くとも2006年(平成18年)3月までにデジタルデータ化(本件改訂という)が行われたと認めるのが相当である。

したがって、著作権侵害の範囲は、本件改訂以降発行されたZ社住宅地図とする。Z社も本件改訂以前については、著作権を主張していないので、著作物性については検討をする必要はない。

(3)Z社の住宅地図は、見開きの左右2頁を用いて1枚の地図が収められ、地図の周囲にAからJ、1から5など目盛りが振られていて探しやすく、実線、破線が使い分けられ、信号機やバス停などイラストで記載されている。道路標識を模したマークや山間部の等高線、居住者名や建物名など記載されている。

(4)本件改訂以降のZ社住宅地図は、長年にわたり住宅地図を作成販売してきたZ社において、住宅地図に必要と考える情報を上記のように取捨選択し、より見やすいと考える方法に表示されたと評価することができるから、都市計画図等に新たな創作的表現が付加されたものとして、地図の著作物と認めるのが相当である。

(5)住宅地図において家形枠を記載することがよくあるとしても、Z社の住宅地図の家形枠の具体的表現がありふれていることを認めるに足りる証拠はないから、著作物性を否定することはできない。その他、PS社の主張は、いずれもZ社の著作物性を否定するほどの論理ではないため、いずれも採用することができない。

 

 

 

 

 

 

【解説 争点2】

争点2 Z社の住宅地図の著作者はだれなのか?(著作者)

 

■Z社の主張■

 

Z社の住宅地図は、Z社の発意(意思)によって、Z社と雇用契約又は業務委託契約を締結した者が、調査員としてZ社の指揮監督の下に現地調査を行い、原稿を作成し、労務提供の対価を受領しているので、職務として地図を作成している。また、Z社住宅地図には、著作者名としてZ社の会社名が記載されている。そのため著作者は、Z社(法人)である。

 

■PS社の主張■

 

Z社の地図記載方法は、遅くとも明治26年から昭和59年までの間に、Z社以外の他社により示されているものであり、その表現に実質的な変更がないので、新たな創作への発意(意思)は認められない。

Z社が調査員と雇用契約を結んでいた場合であっても、その契約や勤務規則の内容によっては、Z社の法人著作とならない可能性もある。また、Z社の調査業務委託契約書によれば、契約書の中に業務遂行過程に関する規定がなく、Z社は指揮監督する立場にあることもなく、成果物の納入の規定があるのみである。外部の請負業者から著作権を譲り受ける規定もない。

もし、家形枠の記載などにおいて調査員の個性が表れているとすると、著作権者は調査員個人になるので調査員とZ社の間に著作権譲渡に関する契約が締結されるべきである。このことは、デジタルデータ化される前のZ社住宅地図においては、住宅地図に調査員の名前が記載されていた事実からも裏付けられる。

Z社住宅地図の表紙には、作成者又は著作者としてZ社会社名は記載されておらず、平成20年以降国立国会図書館等のZ社住宅地図に関わる書誌にも、出版社欄にZ社社名があるのみで、著作者欄は存在しないか空欄になっている。Z社著作の名義の下に、各住宅地図を公表していない。したがって、著作権法15条1項の要件を欠くので、Z社は著作者であるとは認められない。

 

■裁判所の判断■                   

 

Z社は、現地調査の業務を外部委託する場合に、注意事項をまとめた調査マニュアルを交付し、受託者に支給する制服を着用させ、社員証又は調査員証の携帯を義務付けている。雇用契約の従業員に現地調査を行わせることがあるが、同様の指示をしているので、調査業務委託基本契約において、受託者に対する指揮監督に関する規定がなかったとしても、受託者は、Z社の指揮監督の下、職務を遂行していたと認められる。

また、Z社住宅地図の末尾及びパッケージには、Z社会社名と「本商品は、当社の著作物であり、著作権法により保護されています。」と記載されている。このことは、自己の著作の名義の下に、住宅地図を公表しており、著作者はZ社と認められる。PS社の主張は、いずれの論点もこの認定を覆すに足りる証拠とはなりえない。

 

 

 


※判決文全文を原文で欲しいという方は、以下へお気軽にお申し出ください。6月20日現在、裁判所のホームページでは当判決文を検索しても表示されないため、当社から公表する次第です。(事件番号 令和元年(ワ)第26336号)

申込先 Z社裁判問い合わせ窓口

0120-881-986(平日10時~17時)

 

※(注意)当ブログでは、(有)ペーパー・シャワーズをPS社、村松社長をMまたはM社長と表記します。また、原告会社は住宅地図制作・販売会社では誰もが知る東京証券取引所プライム市場の上場企業ではありますが、ここではZ社と表記いたします。


 

2024

06.15

 

こんにちは!
梅雨に入り、ジメジメとした日が続いていますね…
寒かったり暑かったり、毎日どんな服装をすればいいのか迷ってしまいます。

 


 

6月10日(金)に新規配布員さん向けの説明会を行いました。

前回は曇りでしたが、今回はとてもいい天気でした!

↓業務内容などを説明中です。

6月10日(金)配布員説明会の様子

今回説明会に参加された方ですが、業務内容の説明や他の配布員さんたちへのインタビュー動画を見て頂いた結果、登録を決めていただきました( *´艸`)!

まだ配布は先とのことですが、よろしくお願い致します!

 


 

まかせて松本では配布員さんを募集しています!

興味がある方は是非説明会へご参加ください!

次回説明会は、

★6月17日(金) 10:00~

を予定しております!

説明会への参加をご希望の方は、事前予約が必要となりますので、

0120-881-986 (まかせてグループゲートウェイセンター)※平日10:00~17:00受付

へお電話お願い致します!

まだまだ空きがありますので、皆様のご参加お待ちしております!

その他にも、毎週木曜日と金曜日に配布員説明会を開催しております。
日程につきましては、まかせて松本のブログ(ここです!)をご覧いただくか、
「まかせてグループゲートウェイセンター」へお問い合わせください。

 

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2024

06.14

当社では、過日、第24期の経営計画発表会なるイベントを本社のある長野県飯田市にて開催しました。日本ポスティング協同組合理事長はじめ多くのご来賓のもと、内外に向けて当社の状況と今後の計画を発表できたことは大変有意義なことでした。記念講演は、事業構想大学院大学の渡邊信彦教授による「Web3.0とメタバース」という演題でご講演いただきました。その後、夕方からは、飯田市立動物園主催のNight ZOOイベントへ参加しました。(当社特別協賛)

当社のお取引先お客様ご家族、配布員のご家族の皆様をご招待させていただき、天候にも恵まれ、夕方からの3時間で約250名ほどのご来場がありました。

ここに、ご来場いただいた皆様にお礼申し上げます。

皆様、楽しんでいただけたでしょうか?

 

 

受付は、当社若手社員が、動物柄のマスクをしてがんばってくれました。

 

 

夜の動物園は、普段の姿ととはことなる動物の生態がわかります。

 

園内のイベント会場では、渡邊教授によるVR(バーチャルリアリティ)体験があり、多くの皆さんがスマホやタブレットをもとに、最先端のVRを体験することができました。

 

 

渡邊教授、貴重な体験会を催していただき誠にありがとうございました。

 

 

 

 

キッチンカーのご出店いただいた皆様や、動物園職員の皆様もご協力ありがとうございました。地域の多くのみなさまや働いてくれている皆さんのご支援、ご理解があって当社がなりたっていることを実感した時間でした。

 

 

当社では、今後も飯田市立動物園のように、地域の皆さんに愛され、親しまれる会社として存在していきたいと思います。

(今回のイベントは、飯田市による夜の動物園の活用方法の実証実験を兼ねて行われました)

これからもみなさま、当社有限会社ペーパー・シャワーズをよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

2024

06.14

5月27日の東京地裁でのZ社(原告)から当社PS社及びM社長(被告)に対する著作権侵害差止等請求事件の判決について、当社ブログ欄へも多くのお問合せをいただいております。内容を詳しく教えてほしい、判決文全文を見せてほしいなどのご依頼に当社では順次対応しております。

そこで、当社でもZ社裁判専用ブログ欄を開設しました。まずは、判決の内容を分かりやすく、公表していきたいと思います。(原文のままではありませんが、裁判に特有のことばをわかりやすい言葉に置き換えておりますのでご了承ください。)

 

まずは、判決の主文は以下のとおりでした。

 

1.PS社は、今まで買ったZ社の住宅地図について、複製したり、複製物を公衆に提供したり、ネットなどで住宅地図の中身が読める状態で送信してはいけません。

2.PS社とM社長は、連帯して3000万円(同時に令和元年11月15日から年5分の損害金を足して)を、Z社に支払いなさい。

3.上記1.2以外のZ社の請求は認めません。

4.Z社の訴訟費用(Z社が裁判開始時に納付した印紙代等)は、PS社とM社長の負担とします。

5.上記1.2の項に限り、仮執行することができます。(PS社及びM社長の銀行預金口座をZ社は差押えすることができます)

 

PS社側が裁判で主張してきた事柄は、ほぼすべて、ことごとく否定されており、全面敗訴といえる非常に恐ろしい判決でした。PS社とM社長は、知財高裁へ控訴すると同時に、仮執行されないように強制執行停止申立てを行い受理されました。

当ブログでは、1審判決の判決文を、原告、被告ということばを使わず、また複写をコピーと表記するなど、なるべく平易な言葉で争点を解説していきたいと思います。その際に判決文になるべく従順に、当社=被告の立場での新たな見解や主張を加えずに解説していきたいと思います。

 

当社の主張は、控訴審=知財高裁でひきつづき丁寧に行っていく予定です。

 

 

本裁判での争点は、以下の11点に整理されました。

 

争点1 そもそも住宅地図は、著作権法で守られるべき著作物なのか?Z社の住宅地図の場合はどうであるのか?(住宅地図の著作物性)

争点2 Z社の住宅地図の著作者はだれなのか?(著作者)

争点3 PS社とM社長は、Z社の著作権を侵害したといえるのか?(著作権侵害行為)

争点4 PS社とM社長は、著作物と分かっていてZ社の住宅地図をコピーしていたのか?故意や過失はあったのかないのか?

争点5 M社長に、Z社の住宅地図をコピーしてはダメよと社員に言うべき任務があったかどうか?(任務懈怠行為=にんむけたいこうい)

争点6 Z社は、PS社が社内コピーを繰り返していると知っていて住宅地図を売っていたのか?(許諾の有無)

争点7 許諾料を支払うことなく、住宅地図を必要な範囲で社内コピーするといった慣習があったのかなかったのか?(慣習の有無)

争点8 PS社とM社長は、住宅地図のコピー行為に対して、著作権法30条の4の内容(地図に表現された思想や感情を味わうための利用)を適用されるべきか否か?

争点9 住宅地図の利用者が零細的利用であることを理由とする著作権行使の制限があるのかないのか?住宅地図の利用上、必要な範囲での利用といえるのではないか?

争点10 今後、PS社がZ社住宅地図を所有していることにより、Z社の著作権を侵害するおそれがあるかどうか?

争点11 PS社における住宅地図の利用が、Z社に損害をどのくらい与えたのか?(損害額の確定)

 

以上の11点について、判決文では、Z社の言い分とPS社の言い分を併記したうえで、裁判所の判断を明確にしています。

次回からは、争点をひとつずつ分解して解説していきます。

 

 

※判決文全文を原文で欲しいという方は、以下へお気軽にお申し出ください。6月14日現在、裁判所のホームページでは当判決文を検索しても表示されないため、当社から公表する次第です。(事件番号 令和元年(ワ)第26336号)

申込先 Z社裁判問い合わせ窓口

0120-881-986(平日10時~17時)

 

※(注意)当ブログでは、(有)ペーパー・シャワーズをPS社、村松社長をMまたはM社長と表記します。また、原告会社は住宅地図制作・販売会社では誰もが知る東京証券取引所プライム市場の上場企業ではありますが、ここではZ社と表記いたします。

2024

06.13

関東甲信越も、梅雨に入り、毎日、晴れの日だったり、雨の日だったりと

天気の変化が多い季節になりましたね。

皆様も、この時期は、普段よりも体調管理、食中毒等に気を付けて下さい。

先日、営業の外部研修に行ってまいりました。

初めての営業職向けの研修の為、基本からのお話があり、とても為になった研修でした。

仕事をしていくうえで、これらのことを活かしてやって行けたらと思います。

☆-----------☆-------------☆

まだまだ配布員さん 募集中です!!

興味のある方は、お話だけでも聞いてみませんか?

ご応募お待ちしております。

お問い合わせは   0120-881-986  まで

 

 

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2024

06.10

こんにちは、ふるやです!

 

今回はハウスドゥ須坂様にお邪魔しました!

 

実は明日6月11日(土)

オープンするお店なのです!!

 

ちょっぴりお先に店内をご紹介!

 

お出迎えは

綺麗なロゴ入りフロアマットとウェルカムウォール

わかりますか?ぴっかぴか!

 

中に入っていくと、

キッズルームもあり、お子さんを連れてのご来店もOK!!

 

良かったらぜひ、足を運んでみてください!

written by ふるや

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2024

06.09

みなさん、こんにちは!

とうとう梅雨入りしましたね~ とは言えこの2日間降るの?降らないの?

と思う天気です。

今日も暑い!良いお天気です。

6/9登録説明会を行いました。

1名ご参加頂き、登録もして頂き早速来週から配布をお願いすることになりました。

ありがとうございます。

6月は、再登録の時期でもあり配布員のみなさんお忙しい所

お時間を頂いてありがとうございます。

また、引き続き登録をしてくださり感謝致します。

本日の登録説明会の様子を少し・・・

これから、益々、体調管理に気を付けなければいけない時期です。

水分補給を忘れずに、みなさん、配布をお願い致します。

***来週の説明会***

6/16(木)PM2:00~を予定しております。

ご応募・お問い合わせお待ちしています。

ポスティングで歩いて歩いて良い汗かいて

シャワーでさっぱり、そして夜はキュ~っと美味しい

ビールなんて最高ですよね~(笑)

まかせて飯田で、楽しくお仕事をして頂ける方をお待ちしております。

パートの事務員(手配師)も大募集しています。

手配師って何?と興味を持たれた方はお問い合わせ下さい。

TEL 0120-881-986 までお待ちしております。

 

 

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